一般社団法人日本実装技術振興協会
〒210-0004 神奈川県川崎市川崎区宮本町6-12 GS川崎ビル2F

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定款

一般社団法人日本実装技術振興協会定款

第1章 総 則

(名称)

第1条 当法人は、一般社団法人日本実装技術振興協会と称し、英文名では Japan Jisso Technology Transfer Association、略称JJTTAと表示する。

(事務所)

第2条 当法人は、主たる事務所を神奈川県川崎市に置く。


第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 当法人は、電子機器実装技術及びものづくりに関する学術講演会、シンポジウム及び見学会等の開催、調査研究、情報収集・提供及び移転の推進、人材育成を行い、我が国の産業の繁栄と発展に貢献することを目的とする。

(事業)

第4条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)電子機器実装技術及びものづくりに関する学術講演会、シンポジウム及び見学会等の開催
(2)電子機器実装技術に関する諸問題について、調査研究
(3)電子機器実装技術の諸問題に関する情報収集・提供及び移転の推進
(4)電子機器実装技術の振興に関する人材育成
(5)前各号に掲げる事業に附帯する一切の業務
2 前項の各事業は日本全国及び海外で行う。


第3章 会 員

(法人の構成員)

第5条 当法人の会員は、次のとおりとする。
(1)正会員
   ア)法人・団体正会員 当法人の目的に賛同して入会した法人及び団体
   イ)個人正会員 当法人の目的に賛同して入会した個人
(2)前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。

(入会)

第6条 当法人の目的に賛同し、入会しようとするものは、理事会において別に定めるところにより、入会の申し込みを行うものとする。
2 入会は、理事会にて別に定める基準により、理事会においてその可否を決定し、そのものに通知する。
3 法人・団体正会員は、代表者として当法人に対してその権利を行使する指定代表者を理事会の承認を得て定めるものとする。また、指定代表者の変更又は取り消しをするときも、同様とする。

(経費等の負担)

第7条 会員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費に充てるため、社員総会において別に定める入会金及び会費を支払う義務を負う。
2 理事会が認めたものは、会費の支払いが免除される。

(退会)

第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
ただし、未納の会費があったときはこれを支払わなければならない。

(除名)

第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときには、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)この定款又は規則に違反したとき。
(2)当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。

(会員の資格喪失)

第10条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会したとき。
(2)成年被後見人又は被保佐人になったとき。
(3)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
(4)1年以上会費を滞納したとき。
(5)除名されたとき。
(6)総正会員の同意があったとき。


第4章 社員総会

(構成)

第11条 社員総会は、全ての正会員をもって構成する。

(権限)

第12条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定める事項

(開催)

第13条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。

(招集)

第14条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
3 会長は、前項の規定による請求があったときは、4週間以内に社員総会を招集しなければならない。
4 社員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面または電磁的方法によって開催日の2週間前までに通知しなければならない。

(議長)

第15条 社員総会の議長は、会長がこれに当たる。

(議決権)

第16条 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(決議)

第17条 社員総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項

(議決権の代理行使、書面による行使等)

第18条 社員総会に出席することができない正会員は、他の正会員を代理として社員総会の議決権を行使することができる。この場合において、当該正会員は代理権を証明する書面をあらかじめ提出しなければならない。
2 社員総会に出席しない正会員は、書面により議決権を行使することができる。当該正会員は議決権行使書面を所定の方法により提出しなければならない。
3 第1項及び第2項の場合における第17条(決議)の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。
4 第2項の場合、書面の他、電磁的方法でも議決権を行使できる。

(議事録)

第19条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2 前項の議事録には、議長及び出席した構成員のうち2名以上が、署名又は記名押印する。


第5章 役 員

(役員)

第20条 当法人に、次の役員を置く。
(1)理事 3名以上30名以内
(2)監事 1名以上3名以内
2 理事のうち、1名を代表理事とする。

(役員の選任)

第21条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定し、代表理事をもって会長とする。
3 監事は、当法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
4 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族(その他当該理事と政令で定める特別の関係がある者を含む。)である理事の合計数が理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。

(理事の職務及び権限)

第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款の定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。
3 会長は、毎事業年度に4ヵ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告する。

(監事の職務及び権限)

第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)

第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事若しくは監事が欠けた場合又は第20条第1項で定める理事若しくは監事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第25条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(役員の報酬等)

第26条 理事及び監事に対しては、社員総会において定める総額の範囲内で、社員総会において別に定める報酬等の支給基準に従って算定した額を報酬として支給することができる。

(取引の制限)

第27条 理事は、次に掲げる取引をしようとする場合には、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
(1)自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにする当法人との取引
(3)当法人がその理事の債務を保証することその他その理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引後、遅滞なく、その取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。

(責任の一部免除又は限定)

第28条 当法人は、一般法人法第114条第1項の規定により、理事又は監事が任務を怠ったことによる損害賠償責任を、法令に規定する額を限度として、理事会の決議により、免除することができる。


第6章 理事会

(構成)

第29条 当法人に理事会を置く。
2 理事会は、全ての理事をもって構成する。
3 監事は、理事会に出席し、必要がある時は、意見を述べなければならない。

(権限)

第30条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)社員総会の日時及び場所並びに目的である事項等の決定
(2)規則の制定、変更及び廃止
(3)前各号に定めるもののほか、当法人の業務執行の決定
(4)理事の職務の執行の監督
(5)代表理事の選定及び解職
2 理事会は次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することができない。
(1)重要な財産の処分及び譲受け
(2)多額な借財
(3)重要な使用人の選任及び解任
(4)従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
(5)内部管理体制(理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他当法人の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制をいう。)の整備
(6)第28条の責任の免除

(開催)

第31条 理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種とする。なお、理事会は、理事総数の過半数の出席がなければ開会することはできない。
2 通常理事会は、毎年2回開催する。
3 臨時理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)会長以外の理事から、会議の目的である事項及び招集の理由を示して招集の請求があったとき。

(招集)

第32条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
3 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで理事会を開催することができる。

(議長)

第33条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
ただし会長が欠けたときは、あらかじめ理事会で定めた順位により、他の理事がこれに代わるものとする。

(決議)

第34条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たすときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第35条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

(理事会規則)

第36条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会の規則で定める。


第7章 資産及び会計

(事業年度)

第37条 当法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第38条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)

第39条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類については、その内容を報告し、第3号から第5号までの書類については、承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(剰余金の不分配)

第40条 当法人は、剰余金の分配を行うことができない。


第8章 定款の変更、解散及び清算

(定款の変更)

第41条 この定款は、社員総会における、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。

(解散)

第42条 当法人は、社員総会における、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議その他法令に定める事由によって解散する。

(残余財産の帰属)

第43条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。


第9章 公告の方法

(公告の方法)

第44条 当法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報による。


第10章 補 則

(事務局)

第45条 当法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び重要な職員は、会長が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が理事会の決議を得て別に定める。

(委任)

第46条 この定款に定めるもののほか、当法人の運営に関する必要な事項は、理事会の決議により、会長が別に定める。


第11章 附 則

(最初の事業年度)

第47条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から2020年3月31日までとする。

(設立時の役員)

第48条 当法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次のとおりとする。
設立時理事    嶋田 勇三   安保 武雄   間ケ部 明
設立時代表理事  嶋田 勇三
設立時監事    平井 浩史

(設立時社員の氏名又は名称及び住所)

設立時社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。
住 所                  
設立時社員    嶋田 勇三
住 所                  
設立時社員    安保 武雄

(法令の準拠)

第50条 本定款に定めのない事項は、全て一般法人法その他の法令に従う。